資金決済法に基づく表示

資金決済法に基づく表示

非営利法人(大学、研究機関等)によるABCIの利用には、ABCIポイントの仕様上、資金決済法が適用されます。 該当する利用法人は以下をご参照ください。

前払式支払手段の名称

ABCIポイント

発行者

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

支払可能金額等

1 ABCIグループが保有することができるABCIポイント数(取得したABCIポイントの総数から使用したABCIポイント数を差し引いたABCIポイント数)の上限は600,000ポイントです。

1 ABCIポイントの利用料金は、年度毎に改定されます。 ご利用料金ページをご確認ください。

有効期限

未使用のABCIポイントは、ABCIポイントを取得した年度の3月30日17時に失効します。

使用できる場所の範囲

ABCIのサービス利用にのみ利用できます。 ABCIサービスについてはご利用料金ページをご確認ください。

未使用残高の確認方法

ABCI利用者ポータルにて、「ABCIポイント使用履歴」から確認できます。

利用上の注意

ABCI利用約款および、ご利用料金ページよりご確認ください。

約款等

ABCI利用約款をご参照ください。

苦情又は相談に応ずる事務所/連絡先

事務所

〒305-8560 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央事業所 つくば本部・情報技術共同研究棟

情報・人間工学領域

連絡先

ユーザーサポート::カスタマーサポート窓口をご参照ください。

不正取引に対する補償

利用者の意思に反して権限を有しない者の指図により発生した利用者の損失の補償等の対応方針

ABCIポイントが利用者の意思に反して第三者によって不正に利用又は処分等がされたことにより、利用者に損失が発生した場合であっても、当研究所は何ら責任を負わないものとします。

当研究所は、不正取引が発生した場合、またはその恐れがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害額や件数等の事情を加味し、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると当研究所が判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると当研究所が判断したとき、または、社会的な影響が大きいと当研究所が認めたときは、速やかに必要な情報を公表します。

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項

当研究所は資金決済に関する法律に基づき、毎年3月31日および9月30日におけるABCIポイント未使用残高に対する発行保証金について、株式会社三井住友銀行との間で発行保証金保全契約を締結する方法によって利用者資金を保全しています。

資金決済法31条1項

ABCIポイント保有法人は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、上記にしたがって、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。