ABCI 3.0では、非東京圏において、AI開発を行う事業者等の支援、AI開発人材の育成を図るため、地方優先枠を導入します。
主たる事務所が東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)外に所在する利用法人(約款第4条)による利用グループ
(利用法人)第4条 利用法人は、次の各号のいずれかに該当するものでなければなりません。
一 日本国内に所在地を有し、かつ登記されている会社法(平成17年法律第86号)に規定される法人である「企業」
二 日本国内に所在地を有する「大学」、独立行政法人及び財団法人等、学術・研究機関を含む「公的機関」並びに「非営利団体」
三 前二号に掲げる者のほか、研究所が認める団体、組合、機関その他これに準ずるものであって、日本国内にその主たる事務所を有するもの(法人でない場合も含みます。)
(利用契約の解除等)第35条 AISolは、次に掲げる事由に該当する場合は、利用法人に対し、何らの通知・催告をすることなく直ちに本利用契約を解除することができます。
三 その他本約款に違反した場合