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「みなし輸出」管理
特定類型該当性に関する申告書提出のお願い

2022年5月1日付で、外為法の関連通達の改正があり、「居住者」であっても「外国法人等や外国政府等の強い影響を受けている者」は「特定類型該当者」と判断され、当該者への技術提供は安全保障輸出管理の対象となりました。
この改正により、学生等(ABCI利用法人の指揮命令下にない学生、JSPS特別研究員、名誉教授等)については、弊所においても管理が必要となります。
つきましては、特定類型該当性に関する申告書(輸出管理様式8ABCI用)のご提出をお願いいたします

一方、ABCI利用法人の指揮命令下にある者(従業員、教職員等)については、弊所からの技術提供の流れは、法令上「弊所 -> ABCI利用法人 -> 従業員、教職員等」と解釈されるので、ABCI利用法人様にて必要な管理の徹底をお願いいたします。

下記から資料及び申告書様式をダウンロードできます。

問い合わせ先: ABCI利用申請受付(application@abci.ai)

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