※ 2024年度の「みなし輸出」管理についてはこちら
2023年度の「みなし輸出」管理についてお知らせします。
2022年5月1日付で、外為法の関連通達の改正があり、「居住者」であっても「外国法人等や外国政府等の強い影響を受けている者」は「特定類型該当者」と判断され、当該者への技術提供は安全保障輸出管理の対象となりました。2022年度は学生の皆様について、ABCI利用責任者から特定類型該当性に関する申告書を提出いただいていました。
昨今の経済安全保障の状況なども踏まえ、2023年度からは、ABCIを利用されるすべての方に、特定類型該当性に関する申告書を提出いただくことになりました。
すべてのABCI利用者は、ABCI利用者ポータルから、特定類型該当性に関する申告の申請をお願いいたします。
学生等(ABCI利用法人の指揮命令下にない学生、JSPS特別研究員、名誉教授等)につきましては、引き続き、ABCI利用責任者からご提出お願いいたします。
ABCIの利用者は、約款に基づき研究所より提供又は開示(以下、あわせて「提供等」という。)を受けた情報及び資料(複製物を含む。)並びに利用により創出した成果を大量破壊兵器等及び通常兵器の開発、製造、使用、貯蔵等並びに軍事用途並びにその他の国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる使用の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用する意思が明らかである第三者に対して提供等を行わない。
問い合わせ先: ABCI利用申請受付(application@abci.ai)