この度、2024年3月31日付でABCI利用約款の変更及び一部条項を除き現行のABCI利用約款の廃止をいたしますのでお知らせいたします。
第8条の4 利用法人は、研究所との間で締結した令和6年3月30日に有効期間が終了するABCI利用契約に引き続き令和6年度のABCI利用サービスの利用の継続を希望する場合には、令和6年の利用継続申請の受付日から3月30日17時(日本標準時)までの間に、研究所が指定する申請方法に従って、利用責任者及び利用者情報を現状に合わせて修正したうえで、研究所に対して利用継続の申請をします。当該利用申請は令和6年4月1日以降、株式会社AIST Solutions (以下、「AISol」といいます。)に引き継がれ、AISolが利用継続の申請を承認し、当年4月1日以降にABCIポイントを付与することにより、利用法人は、AISolとの間でABCI利用契約が成立します。AISolとの間で成立するABCI利用契約の有効期間は、翌年3月30日17時(日本標準時)までとします。
2 利用法人は、研究所とのABCI利用契約が令和6年3月30日をもって有効期間が終了した後にABCIの利用を希望する場合であって、令和6年4月1日から同年9月末日までにAISolが指定する申請方法で、AISolに対して利用継続の申請をした場合、AISolが当該申請を承認し、ABCIポイントを付与した時点から、利用法人とAISolとの間で、新たなABCI利用契約が締結したものとします。この場合、当該利用契約の有効期間は、ABCIポイントを付与した時点から令和7年3月30日17時(日本標準時)までとし、当該利用契約は、AISolが令和6年4月1日付で制定した「ABCI利用約款」の内容を契約内容とします。
3 利用法人は、第1項又は第2項の場合であって、これまでの研究所とのABCI利用契約において利用料金の未納がある場合には、未納分の支払いがなされるまで、AISolより利用継続の承認及びABCIポイントの付与を受けることができません。
4 AISolは、第1項又は第2項の場合であって、ABCI利用サービスの利用を希望する利用法人の利用グループ内に非居住者の利用者が含まれる場合には、第1項又は第2項に定める利用継続の承認をした後、別途、当該非居住者の利用者に係る安全保障輸出管理関係法令についての審査を行い、審査を通過した場合に限り、当該非居住者の利用者の利用承認を行います。
5 令和6年3月30日までを有効期間とする研究所とのABCI利用契約を締結していた利用法人の利用者等のデータ等(利用者等の登録情報及び利用者等のファイル情報及び利用情報を含みます。)について、AISolとの利用契約の締結の有無を問わず、令和6年4月1日以降、AISolが管理を行います。
6 令和6年3月30日までを有効期間とする研究所とのABCI利用契約を締結していた利用法人が、令和6年9月末日までに利用継続を申請し、AISolとの間でABCI利用契約を締結した場合、当該利用者は、引き続き当該利用者等のデータ等(利用者等の登録情報及び利用者等のファイル情報及び利用情報を含みます。)を利用することができます。
7 AISolは、第1項に定める利用継続の申請を行わず、令和7年9月末日までに第2項に定める利用継続の申請を行わない利用者等のデータ等(ただし、利用者等の登録情報を除きます。)を削除します。ただし、AISolは、利用責任者から令和7年9月末日までに第5項の利用者等のデータ等を保存する旨の申し出があれば、令和7年9月末日以降もAISolが認める期間に限り当該データを保存するものとし、この期間はAISolから利用責任者に通知します。
2024年度の利用申請については、これまでと同様に本ホームページにて受付予定です。
利用申請の受付開始は、2024年3月12日(火)を予定しておりますが、詳細が決まり次第、本ホームページ上にアップいたします。また、2024年度の利用開始は 4月12日(金) 15時を予定しております。
問い合わせ先:
ABCI利用申請受付 (application@abci.ai)