「みなし輸出」管理
特定類型該当性に関する申告書の全員提出のお願い
2022年5月1日付で、外為法の関連通達の改正があり、「居住者」であっても「外国法人等や外国政府等の強い影響を受けている者」は「特定類型該当者」と判断され、当該者への技術提供は安全保障輸出管理の対象となりました。2022年度までは学生の皆様について、ABCI利用責任者から特定類型該当性に関する申告書を提出いただいていました。
昨今の経済安全保障の状況なども踏まえ、2023年度からは、ABCIを利用されるすべての方に、特定類型該当性に関する申告書を提出いただくことになりました。
すべてのABCI利用者は、ABCI利用者ポータルから、特定類型該当性に関する申告の申請をお願いいたします。なお、学生等(ABCI利用法人の指揮命令下にない学生、JSPS特別研究員、名誉教授等)につきましては、引き続き、ABCI利用責任者からご提出をお願いいたします。
- 特定類型該当性に関する申告書提出のお願い (学生等) [PDF 402KB]
- 特定類型該当性に関する申告書(輸出管理様式8) (学生等) [Word 54KB]
非居住者及び特定類型該当者(類型①、類型②、類型③)に関する説明は下記を参照してください。
問い合わせ先: ABCI利用申請受付 (application@abci.ai)